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地方税法 第二十二条の二十一

(処分中の出入りの禁止)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十二条の二十一(処分中の出入りの禁止)保存

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第二十二条の二十一(処分中の出入りの禁止)

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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