トップ対応法令一覧地方税法第二十二条の二十二

地方税法 第二十二条の二十二

(執行を中止する場合の処分)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十二条の二十二(執行を中止する場合の処分)保存

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第2号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第二十二条の二十二(執行を中止する場合の処分)

当該徴税吏員は、臨検、捜索又は差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。