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当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
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第二十二条の二十三(捜索証明書の提供)
当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。 ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。