(他の地方団体の長への調査の嘱託)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。