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地方税法 第二十二条の二十六

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十二条の二十六(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)保存

当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

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