トップ対応法令一覧地方税法第二十二条の二十六

地方税法 第二十二条の二十六

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

条文
括弧書き:
第二十二条の二十六(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)保存

当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。