トップ対応法令一覧地方税法第二十二条の三十一

地方税法 第二十二条の三十一

(犯則の心証を得ない場合の通知等)

条文
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第二十二条の三十一(犯則の心証を得ない場合の通知等)保存

地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

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