地方税法 第二十四条

(道府県民税の納税義務者等)

条文
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第二十四条(道府県民税の納税義務者等)保存

道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。 道府県内に住所を有する個人 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者 道府県内に事務所又は事業所を有する法人 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設「寮等」という。以下道府県民税について同じ。を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの

道府県内に住所を有する個人

道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

道府県内に事務所又は事業所を有する法人

道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設「寮等」という。以下道府県民税について同じ。を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

四の二

法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの

利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの

特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの

2

前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。をいう。

3

外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

4

第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

5

公益法人等法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

6

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節第五十三条第六十五項から第八十一項までを除く。の規定を適用する。

7

第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

8

第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うものをいう。

9

第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

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