地方税法 第二百六十三条

(道府県法定外普通税の徴収の方法)

条文
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第二百六十三条(道府県法定外普通税の徴収の方法)保存

道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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