地方税法 第二百七十四条

(道府県法定外普通税の減免)

条文
括弧書き:
第二百七十四条(道府県法定外普通税の減免)保存

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。 但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。