地方税法 第二十八条

(個人の道府県民税の納税管理人)

条文
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第二十八条(個人の道府県民税の納税管理人)保存

第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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