地方税法 第三十条

(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

条文
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第三十条(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)保存

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2

法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。

3

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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