地方税法 第三百二十条

(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百二十条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)保存

普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

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