トップ対応法令一覧地方税法第三百二十一条の七の十二

地方税法 第三百二十一条の七の十二

(政令への委任)

条文
括弧書き:
第三百二十一条の七の十二(政令への委任)保存

第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。