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第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
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