地方税法 第三十三条

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所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律平成八年法律第八十五号第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第五項において「特定非常災害」という。に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。又は被災純損失金額所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。以外のもの」と、「を除く。」とあるのは「を除く。並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。」とする。 事業資産特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 不動産等特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

事業資産特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

不動産等特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

2

所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者同項の規定の適用を受ける者を除く。が特定非常災害発生年特定純損失金額所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。」とする。

3

所得割の納税義務者前二項の規定の適用を受ける者を除く。が被災純損失金額所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。」とする。

4

所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。以外のもの」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「除く。は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。は」とする。

5

前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。に係るものをいう。

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