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地方税法 第三百四十九条の二

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百四十九条の二(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)保存

償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

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