地方税法 第三百五十一条

(固定資産税の免税点)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百五十一条(固定資産税の免税点)保存

市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。 ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第三百五十一条(固定資産税の免税点)

市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地又は家屋にあつては三十万円、償却資産にあつては百八十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。 ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円又は百八十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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