地方税法 第三百五十九条

(固定資産税の賦課期日)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百五十九条(固定資産税の賦課期日)保存

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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