地方税法 第三百六十二条

(固定資産税の納期)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百六十二条(固定資産税の納期)保存

固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

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固定資産税額第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

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