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括弧書き:
2
前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3
第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
4
第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。 この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第五項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5
第一項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
6
第三項の規定による決定については、審査請求をすることができない。
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