地方税法 第三百九十条

(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百九十条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)保存

総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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