地方税法 第三百九十九条

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第三百九十九条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)保存

道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

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