地方税法 第四百一条

(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四百一条(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)保存

道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。

固定資産評価員の研修を行うこと。

総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。

市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。