地方税法 第四百八条

(固定資産の実地調査)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四百八条(固定資産の実地調査)保存

市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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