(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
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