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地方税法 第四百三十四条の二

(抗告訴訟の取扱い)

条文
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第四百三十四条の二(抗告訴訟の取扱い)保存

固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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