(抗告訴訟の取扱い)
固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。