(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。