地方税法 第四百四十二条

(軽自動車税に関する用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四百四十二条(軽自動車税に関する用語の意義)保存

軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。

小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。

二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの側車付二輪自動車を含む。をいう。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。