地方税法 第四百四十四条

(軽自動車税のみなす課税)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四百四十四条(軽自動車税のみなす課税)保存

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

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前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

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