地方税法 第四十六条

(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)

条文
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第四十六条(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)保存

市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。

2

市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。

3

道府県知事は、必要があると認める場合には、前二項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。

4

道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

5

道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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