地方税法 第四百七十二条

(たばこ税の徴収の方法)

条文
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第四百七十二条(たばこ税の徴収の方法)保存

たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

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