地方税法 第四百七十二条

(たばこ税の徴収の方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四百七十二条(たばこ税の徴収の方法)保存

たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

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