条文
括弧書き:
第四百八十五条の十三保存
市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計をいう。以下この条において同じ。)に二を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「たばこ税に係る課税定額」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。
2
たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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