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地方税法 第四百八十五条の二

(たばこ税に係る督促手数料)

条文
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第四百八十五条の二(たばこ税に係る督促手数料)保存

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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