条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
市町村税は、普通税及び目的税とする。
2
市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一
市町村民税
二
固定資産税
三
軽自動車税
四
市町村たばこ税
五
鉱産税
六
特別土地保有税
3
市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4
鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5
指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6
市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
一
都市計画税
二
水利地益税
三
共同施設税
四
宅地開発税
五
国民健康保険税
7
市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 5 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。