地方税法 第五十一条

(法人税割の税率)

条文
括弧書き:
第五十一条(法人税割の税率)保存

法人税割の標準税率は、百分の一とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の二を超えることができない。

2

法人税割の税率は、第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。