地方税法 第五百十九条

(鉱産税の納税義務者等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第五百十九条(鉱産税の納税義務者等)保存

鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

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