地方税法 第五百二十二条

(鉱産税の申告納付)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第五百二十二条(鉱産税の申告納付)保存

鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。

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