地方税法 第五百八十七条

条文
括弧書き:
第五百八十七条保存

市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

2

市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。