地方税法 第五百九十四条

(特別土地保有税の税率)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第五百九十四条(特別土地保有税の税率)保存

特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

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