地方税法 第六条

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

条文
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第六条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)保存

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

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地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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