(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
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