地方税法 第六十三条

(法人税に関する書類の供覧等)

条文
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第六十三条(法人税に関する書類の供覧等)保存

道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2

政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得の金額及び法人税額を当該更正又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人の事務所又は事業所二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3

前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。

4

前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

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