条文
括弧書き:
総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
一
国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二
地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三
前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。