地方税法 第六百七十三条

(市町村法定外普通税の徴収の方法)

条文
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第六百七十三条(市町村法定外普通税の徴収の方法)保存

市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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