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市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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