(狩猟税)
令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)
道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。
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