地方税法 第七百条の五十三

(狩猟税の賦課期日及び納期)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百条の五十三(狩猟税の賦課期日及び納期)保存

狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。

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