地方税法 第七百条の五十四

(狩猟税の徴収の方法)

条文
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第七百条の五十四(狩猟税の徴収の方法)保存

狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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