(狩猟税の徴収の方法)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。