地方税法 第七百条の六十五

(狩猟税に係る督促手数料)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。

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