地方税法 第七百一条の二

(入湯税の税率)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百一条の二(入湯税の税率)保存

入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

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