地方税法 第七百一条の三

(入湯税の徴収の方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百一条の三(入湯税の徴収の方法)保存

入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

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